地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号 第14の10条(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先) 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。