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地方税法
昭和二十五年法律第二百二十六号
第19の13条
(滞納処分に関する出訴期間の特例)
第十九条の四の規定は、行政事件訴訟法第八条第二項第二号又は第三号の規定による訴えの提起について準用する。
この条文が引く先
2
準用
地方税法
第19の4条
(審査請求期間の特例)
準用
行政事件訴訟法
第8条
(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地方税法施行令
第6の22条
(総務省令への委任)
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