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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第20の4条(他の地方団体への徴収の嘱託)

地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者が当該地方団体外に住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所を有し、又はその者の財産が当該地方団体外に在る場合においては、当該地方団体は、その者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地の地方団体にその徴収を嘱託することができる。 2 前項の場合における徴収は、嘱託を受けた地方団体における徴収の例による。 3 第一項の規定によつて徴収を嘱託した場合においては、嘱託に係る事務及び送金に要する費用は、嘱託を受けた地方団体の負担とし、嘱託に係る事務に伴う督促手数料及び滞納処分費は、嘱託を受けた地方団体の収入とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 地方税法施行令 第9の5条 (道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算) 準用 地方税法施行令 第9の8の4条 (法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算) 準用 地方税法施行令 第9の9条 (法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算) 準用 地方税法施行令 第9の9の3条 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算) 準用 地方税法施行令 第24の2の4条 (法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算) 準用 地方税法施行令 第24の2の7条 (法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算) 準用 地方税法施行令 第24の2の9条 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算) 準用 地方税法施行令 第28条 (中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算) 準用 地方税法施行令 第48の9の5条 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算) 準用 地方税法施行令 第48の14の4条 (法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算) 準用 地方税法施行令 第48の14の7条 (法第三百二十一条の八第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算) 準用 地方税法施行令 第48の15の2条 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算) 準用 地方税法施行令 第56の88条 (法第七百三条の三第三項の還付に係る還付加算金) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第34条 (個人の住民税に係る特別過誤納金の支給) 引用 地方税法 第72の82条 (地方消費税の課税標準額の端数計算の特例) 引用 地方税法 第364条 (固定資産税の徴収の方法等) 引用 地方税法施行令 第6の17条 (課税標準額及び税額の端数計算の特例) 引用 地方税法施行令 第6の22条 (総務省令への委任) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第2条 (県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税の承継に関する措置)