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地方税法
昭和二十五年法律第二百二十六号
第20の12条
(政令への委任)
第九条から前条まで及び第十六節に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
地方税法
第9条
(相続による納税義務の承継)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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