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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第22の26条(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)

当該徴税吏員は、間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。

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なし

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