HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第22の27条(間接地方税に関する犯則事件についての報告等)

当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果をその所属する地方団体の長に報告しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに検察官に告発しなければならない。 一 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。 二 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。 三 証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1