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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第50の10条(政令への委任)

第五十条の二から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし