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公証人法
明治四十一年法律第五十三号
第2条
公証人ノ作成シタル文書又ハ電磁的記録ハ本法及他ノ法律ノ定ムル要件ヲ具備スルニ非サレハ公正ノ効力ヲ有セス
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公証人法
第51条
(任意後見契約公正証書の特例)
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