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公証人法
明治四十一年法律第五十三号
第3条
公証人ハ正当ノ理由アルニ非サレハ嘱託ヲ拒ムコトヲ得ス
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
公証人法
第28条
(嘱託の方法等)
引用
公証人法
第51条
(任意後見契約公正証書の特例)
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