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公証人法
明治四十一年法律第五十三号
第9条
本法及他ノ法令中公証人ノ職務ニ関スル規定ハ公証人ノ職務ヲ行フ法務事務官ニ之ヲ準用ス 但シ第七条ニ依ル手数料、日当及旅費ハ国庫ノ収入トス
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公証人法
第7条
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