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地方税法
昭和二十五年法律第二百二十六号
第72の117条
(政令への委任)
第七十二条の七十八から前条までに定めるもののほか、本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
地方税法
第72の78条
(地方消費税の納税義務者等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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