HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第73の20条(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)

道府県は、不動産の取得者が第七十三条の十八の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし