地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号 第73の20の2条(登記所からの通知) 登記所は、第三百八十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該市町村を包括する道府県の知事にも通知しなければならない。