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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第73の20の2条(登記所からの通知)

登記所は、第三百八十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該市町村を包括する道府県の知事にも通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし