地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号
第144の33条(製造等の承認を受ける義務等に関する罪)
前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第一号若しくは第二号の行為を行つたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第一号若しくは第二号の行為を行つたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬したときは、その違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第三号若しくは第四号の行為を行つたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
5 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 前条第三項の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。 二 前条第五項から第八項までの規定に違反したとき。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前各項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して当該各項の罰金刑を科する。 一 第一項の違反行為 三億円以下の罰金刑 二 第二項の違反行為 二億円以下の罰金刑 三 第三項の違反行為 一億円以下の罰金刑 四 前二項の違反行為 当該各項の罰金刑
7 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。