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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第144の38の5条(政令への委任)

第百四十四条の三十八から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の軽油引取税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし