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地方税法
昭和二十五年法律第二百二十六号
第158条
(環境性能割の免税点)
道府県は、通常の取得価額が五十万円以下である自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地方税法
第156条
(環境性能割の課税標準)
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