地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号 第167条(環境性能割の減免) 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において環境性能割の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、環境性能割を減免することができる。