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地方税法
昭和二十五年法律第二百二十六号
第174条
(環境性能割に係る督促手数料)
道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
地方税法
第73の4条
(用途による不動産取得税の非課税)
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