地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号 第177の17条(種別割の減免) 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において種別割の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、種別割を減免することができる。