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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第185条(鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

鉱区税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、鉱区税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

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なし