公証人法明治四十一年法律第五十三号 第34条(第三者の許可等があったことの証明) 公証人は、第三者の許可又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可又は同意があったことを証する書面又は電磁的記録を提供させなければならない。 2 第三十二条第三項の規定は、前項の書面又は電磁的記録について準用する。