公証人法明治四十一年法律第五十三号
第38条(公正証書の記載又は記録事項)
公正証書には、前条第一項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 公正証書の番号 二 嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称) 三 代理人によって嘱託されたときは、その旨及び当該代理人の氏名又は名称 四 公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときは、その旨及びその事由(第三十一条に規定する方法により通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときにあっては、その旨及びその事由を含む。)並びにこれらの者の氏名 五 作成の年月日 六 その他法務省令で定める事項