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地方税法
昭和二十五年法律第二百二十六号
第328の4条
(分離課税に係る所得割の徴収)
市町村は、分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
地方税法
第319条
(個人の市町村民税の徴収の方法等)
引用
地方税法
第328の13条
(分離課税に係る所得割の普通徴収)
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