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地方税法
昭和二十五年法律第二百二十六号
第396の5条
(政令への委任)
第三百九十六条から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の固定資産税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
地方税法
第396条
(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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