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公証人法
明治四十一年法律第五十三号
第55条
(過料)
私署証書の記載が虚偽であることを知って第五十三条第一項に規定する宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
公証人法
第53条
(私署証書の宣誓認証)
この条文を準用・引用する条文
0
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