公証人法明治四十一年法律第五十三号 第56条(認証簿の調製) 公証人は、認証簿を調製しなければならない。 2 認証簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 登簿番号 二 嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称) 三 私署証書の種類及び署名又は押印をした者 四 認証の方法 五 証人の住所及び氏名 六 認証の年月日 七 その他法務省令で定める事項