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公証人法明治四十一年法律第五十三号

第57条(定款の認証の事務を取り扱う公証人)

会社法第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証の事務は、法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が取り扱う。

この条文を準用・引用する条文 1