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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第450条(環境性能割の課税標準)

環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額(第四百五十二条において「通常の取得価額」という。)とする。