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公証人法
明治四十一年法律第五十三号
第62条
(閲覧等の規定の準用)
第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は、第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類について準用する。
この条文が引く先
5
準用
公証人法
第42条
(公正証書の閲覧等)
準用
公証人法
第43条
(公正証書の謄本等の交付等)
準用
公証人法
第45条
(公正証書等に記録されている事項を記録した電磁的記録の提供の方式等)
準用
公証人法
第46条
(公正証書の滅失と回復)
準用
公証人法
第59条
(電磁的記録の認証等)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
金融機関経理応急措置法
第8条
準用
会社経理応急措置法施行令
第6条
準用
公証人手数料令
第41条
(閲覧)
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