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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第473条(たばこ税の申告納付の手続)

前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第四百六十五条第一項の売渡し又は当該市町村の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第四百六十九条第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第四百七十七条第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を当該市町村長に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該市町村に納付しなければならない。 この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、第四百六十九条第三項に規定する書類及び第四百七十七条第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。 2 卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月に同項の規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。 一月及び二月 三月 四月及び五月 六月 七月及び八月 九月 十月及び十一月 十二月 3 総務大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。 4 第四百七十七条第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第一項又は第二項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市町村長に提出することができる。 この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 地方税法施行令 第53の3条 (申告書の提出期限の特例に係る要件) 準用 地方税法施行規則 第16の2の5条 (返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付) 準用 地方税法施行規則 第16の3条 (申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出) 引用 地方税法 第469条 (たばこ税の課税免除) 引用 地方税法 第470条 (徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権) 引用 地方税法 第475条 (たばこ税の期限後申告及び修正申告納付) 引用 地方税法 第475の2条 (たばこ税に係る不申告に関する過料) 引用 地方税法 第477条 (製造たばこの返還があつた場合における控除等) 引用 地方税法 第478条 (たばこ税の脱税に関する罪) 引用 地方税法 第480条 (たばこ税の更正又は決定) 引用 地方税法 第481条 (たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収) 引用 地方税法 第482条 (納期限後に納付するたばこ税の延滞金) 引用 地方税法施行令 第53の5条 (法第四百八十三条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合) 引用 地方税法施行規則 第16の2の4条 (市町村たばこ税に係る申告書等の様式) 引用 地方税法施行規則 第16の4条 (市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第7条 (市町村たばこ税に関する経過措置)