HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第520条(鉱産税の税率)

鉱産税の標準税率は、百分の一とする。 ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において第五百二十二条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ごとに二百万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の標準税率は、百分の〇・七とする。 2 前項の標準税率をこえて課する場合においても、百分の一・二(前項ただし書の場合にあつては、百分の〇・九)をこえることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし