地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号 第594条(特別土地保有税の税率) 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては百分の一・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては百分の三とする。