HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公証人法明治四十一年法律第五十三号

第71条

公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ定員ノ改正ニ因リ後任者ヲ要セサルトキハ法務大臣ハ同一ノ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ノ公証人ニ書類ノ引継ヲ命スヘシ 第六十八条及前条第二項ノ規定ハ前項ニ依リ書類ノ引継ヲ命セラレタル公証人ニ之ヲ準用ス

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし