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公証人法
明治四十一年法律第五十三号
第72条
第六十六条、第六十七条、第六十八条第三項及第七十条第一項ノ規定ハ公証人ノ停職ノ場合ニ之ヲ準用ス 兼務者前項ニ依リ其ノ職務ヲ行フノ役場ハ停職者ノ役場トス
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準用
公証人法
第66条
準用
公証人法
第67条
準用
公証人法
第68条
準用
公証人法
第70条
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0
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