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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第628条(政令への委任)

第六百二十一条から前条までに定めるもののほか、共有者等に係る第六百二十一条の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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なし