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公証人法
明治四十一年法律第五十三号
第80条
懲戒ハ左ノ五種トス 一 譴責 二 十万円以下ノ過料 三 一年以下ノ停職 四 転属 五 免職
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第24条
(公証人に関する経過措置)
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