地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号 第701の33条(事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者) 法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつて、他の者が事実上当該事業を行つていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業所税は、当該他の者に課するものとする。