地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号 第714条(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。