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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第718の3条(特別徴収税額の通知等)

市町村は、第七百六条第二項の規定により特別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額その他総務省令で定める事項を、当該年金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の七月三十一日(政令で定める年金保険者については、政令で定める日)までに、当該特別徴収対象被保険者に対しては当該年の九月三十日までに通知しなければならない。 2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額(当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収される額を控除して得た額とする。第七百十八条の九第一項及び第七百十八条の十第二項において「特別徴収対象保険税額」という。)を、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 地方税法 第14の9条 (法定納期限等以前に設定された質権の優先) 準用 地方税法施行令 第56の89の2条 (特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等) 準用 地方税法施行令 第56の89の5条 (既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収に関する読替え) 準用 地方税法施行令 第56の89の7条 (新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収に関する読替え) 準用 地方税法施行令 第56の89の9条 (年金保険者の市町村に対する通知) 準用 地方税法施行令 第56の89の10条 (市町村と年金保険者との間における通知の経由) 準用 地方税法施行規則 第24の32条 (市町村の特別徴収の通知) 準用 地方税法施行規則 第24の37条 (年金保険者が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等) 引用 地方税法 第706条 (水利地益税等の徴収の方法) 引用 地方税法 第718の5条 (被保険者資格喪失等の場合の通知等) 引用 地方税法 第718の6条 (特別徴収の手続規定の準用) 引用 地方税法 第718の7条 (既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収) 引用 地方税法 第718の8条 (新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収) 引用 地方税法施行規則 第24の33条 (支払回数割保険税額の端数計算) 引用 地方税法施行規則 第24の34条 (市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等)