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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第718の11条(政令への委任)

第七百十八条の二から前条までに定めるもののほか、年金保険者の市町村に対する国民健康保険税額の通知その他国民健康保険税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし