地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号 第733の10条(法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 法定外目的税の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該法定外目的税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。