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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第792条(予算等)

機構は、毎事業年度、予算及び事業計画(次項及び第三項において「予算等」という。)を作成しなければならない。 2 機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。 3 機構は、前項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。

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なし

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