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地方税法
昭和二十五年法律第二百二十六号
第800条
第七百八十八条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
地方税法
第788条
(機構の役員又は職員等の秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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