商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第23条(職務執行停止の仮処分等の登記) 会員商品取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。