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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第33条(議決権及び選挙権)

会員は、出資口数にかかわらず、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。 2 会員は、第五十九条第八項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 この場合においては、定款で定める資格を有する者でなければ、代理人となることができない。 3 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。 4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。 5 代理人は、代理権を証する書面を会員商品取引所に提出しなければならない。 この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

この条文を準用・引用する条文 1