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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第39条(取引に係る権利及び義務の承継)

第三十七条第一項又は第二項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利及び義務を承継する。