商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第47条(理事長及び理事の権限) 理事長は、会員商品取引所を代表し、その事務を総理する。 2 理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。 3 会員商品取引所の事務の執行は、定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。