商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第47の2条(理事長及び理事の代理行為の委任) 理事長及び理事は、定款又は会員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。