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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第47の2条(理事長及び理事の代理行為の委任)

理事長及び理事は、定款又は会員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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なし