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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第56条(理事の自己契約等の禁止)

会員商品取引所が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。 会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。

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なし