商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第56条(理事の自己契約等の禁止) 会員商品取引所が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。 会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。