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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第62の2条(延期又は続行の決議)

会員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第五十九条第八項本文の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし